EAEマーク事業実施要領

一般社団法人 電磁環境・電磁防護製品評価協会

第1章 総則

1.EAEマーク事業の目的

EAEマーク事業は、ペースメーカ・ICD等装着者が日常生活や就労活動するに当たって、電磁波を発生する施設や設備・機器がペースメーカ・ICD等に影響を与えるかどうかを判断できるようにするため、施設や設備・機器等に「EAEマーク」を付けることにより、目視により、安心して施設立ち入り、設備・機器等を使用できる電磁的な環境の情報を広く社会に提供し、また、それらの電磁的影響を防護できる製品の性能や安全性を正しく評価し、消費者ならびに事業者の行動を誘導していくことを目的とします。

2.EAEマークの対象となる施設、機器・設備、電磁防護製品の基本的な要件

  • (ア) EAEマークを付けることができる施設(以下「EAEマーク施設」という。)は日本国内の施設で、EAEマークが対象とする施設の類型(以下「類型」という。)に該当し、かつ、第3章の手続きにより認定を受けたものに限られます。
  • (イ) EAEマークを付けることができる機器・設備(以下「EAEマーク機器・設備」という。)は、国内製品、外国製品を問わず日本国内で販売される機器・設備で、EAEマークが対象とする機器・設備の類型(以下「類型」という。)に該当し、かつ、第3章の手続きにより認定を受けたものに限られます。
  • (ウ) EAEマークを付けることができる電磁防護製品(以下「EAEマーク電磁防護製品」という。)は、国内製品、外国製品を問わず日本国内で販売される電磁防護製品で、EAEマークが対象とする電磁防護製品の類型(以下「類型」という。)に該当し、かつ、第3章の手続きにより認定を受けたものに限られます。

3.EAEマーク事業の運営体制

  • (ア) EAEマーク事業は一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会が実施し、その事務は同協会のEAEマーク事務局(以下「事務局」という。)が担当します。
  • (イ) EAEマーク事業の適正な運営を図るため、一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会に諮問機関として、「運営委員会」、および「審査委員会」を置きます。その他、EAEマークに関する各界の意見を広く聴取する場として、各界の有識者によって構成されるEAEマーク懇談会などを開催します。

EAEマーク事業の運営体制

  • (ア) 運営委員会は事業者関係団体、障害者関係団体によって構成され、EAEマーク事業の予算、事業計画、事業実施要領の制定・見直し、ガイドラインおよび規程などの制定・見直し、類型の選定、その他EAEマーク事業の運営に関する事項を審議します。
  • (イ) 審査委員会は、一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会の担当理事と顧問によって構成され、EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定基準の策定や認定に関する審議を行います。

第2章 EAEマーク類型の分類選定と認定基準の策定

5.EAEマーク類型の選定

  • (ア) EAEマークの対象とする類型は、施設、機器・設備、電磁防護製品の3つの類型に分類されおります。3つの類型に種別毎に分類されており、これらの分類は次の手続きにより選定されます。
  • (イ) 新しい分類の提案については、事務局やEAEマーク取得を希望する事業者より受け付けます。
  • (ウ) 上記の提案について、運営委員会は情報収集や必要に応じて調査や関係者へのヒアリングなどを行います。
  • (エ) 運営委員会は上記①の提案を考慮し、新たな分類を選定します。
  • (オ) 新たに選定された分類はEAEマークニュースおよびホームページなどで一般に公表されます。
  • (カ) 上記の他、運営委員会または事務局の発議にもとづき、分類の選定に係る審議の手順および方針について別途定めることができます。

6.認定基準の策定

新たに選定された分類の認定基準は、次の手続きにより策定します。

  • (ア) 事務局が対象事業者とヒアリングし、選定された分類に必要とされる要件をまとめ、認定基準を査定し、運営委員会に提出します。
  • (イ) 運営委員会は策定された認定基準案を精査・検証します。
  • (ウ) 運営委員会の審議結果にもとづき、一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会は新分類の認定基準を制定します。
  • (エ) 上記のほか、運営委員会は事務局の発議にもとづき、認定基準の策定に係る審議の手順および方針について、必要な事項を別途定めることができます。

7.分類および認定基準の見直し

  • (ア) 認定基準の全面的な改定手続きは、6.に準じて行い、運営委員会の審議結果にもとづき、一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会が認定基準の改定を行います。
  • (イ) 上記のほか、運営委員会は事務局の発議にもとづき、分類および認定基準の見直しに係る審議の手順および方針について、必要な事項を別途定めることができます。

第3章 EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定

8.EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定要件

次の要件を満たし、8.に定める必要な手続きを経た施設、機器・設備、電磁防護製品をEAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品として認定します。

  • (ア) その施設、機器・設備、電磁防護製品が、該当する類型に定められた認定基準を満たしていること
  • (イ) 申込者およびその施設の管理責任者(申込者がその施設の管理責任者でない場合)は、関係する法規、条例等を遵守していること
  • (ウ) 申込者およびその機器・設備、電磁防護製品の製造事業者(申込者がその商品の製造事業者でない場合)は、関係する法規、条例等を遵守していること
  • (エ) 機器・設備、電磁防護製品の品質および安全性は、関連する法規、基準、規格などに合致していること

上記要件を満たした施設、機器・設備、電磁防護製品であっても、運営委員会が、電磁環境上問題があると判断した場合は、認定しないことがあります。

9.EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定手続き

EAEマーク認定手続きは、以下の手続きを経て行うこととします。

  • (ア) 日本国内の施設の管理責任者はその施設のEAEマーク認定の申込みを行うことができます。また、日本国内の施設を賃貸している事業者であっても施設管理責任者の同意があれば、その施設のEAEマーク認定の申込みを行うことができます。
  • (イ) 日本国内で販売される機器・設備、電磁防護製品の製造または販売を行う事業者は、その機器・設備、電磁防護製品のEAEマーク認定の申込みを行うことができます。また、日本国内で販売・使用される商品の発注者は、特別仕様品であって発注者自ら使用または無償で配布する場合に限り、その機器・設備、電磁防護製品のEAEマーク認定の申込みを行うことができます。
  • (ウ) 申込みにあたっては、別に定める「EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品認定申込要領」に従うこととします。
  • (エ) 事務局は、EAEマーク商品の認定申込受付に際し、必要に応じて認定申込者に第三者機関による検査の実施およびその証明書の提出等を求めることができます。
  • (オ) 運営委員会は、申込みがあった商品について、8.の認定要件に関する審査を行い、その審査・承認にもとづいて、EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品として認定します。
  • (カ) 上記のほか、運営委員会または事務局の発議にもとづき、認定に関わる審議の手順および方針について、必要な事項を別途定めることができます。

10.EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定有効期間

  • (ア) 認定審査により、認定を受けた施設または商品の有効期間は、当該施設または商品の認定基準書に記載されている「有効期限」の日までとします。したがって、その後有効期限までの間に、いくつかの小改定が行われた場合にも、当該施設または商品が審査時の認定要件を満たしている限りその認定は有効となります。また、認定基準書の有効期限が、手順に則って延長された場合には、その延長された「有効期限」の日まで認定は有効となります。
  • (イ) 個々のEAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品に対する損害賠償責任と保証期間 一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会はEAEマークに従って施設や商品を利用し、ペースメーカ・ICD等に電磁干渉が起きて身体的な障害を受けた場合、治療やそれにかかる費用を負担しますが、その補償内容、保証期間等は「EAEマーク使用契約書」第18条に準じます。

11.EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の保証期間

  • (ア) 機器・設備、電磁防護製品については、EAEマークを付けた商品が消費者に納品された日から、国税庁の定める税法上の耐用年数の期間までとします。
  • (イ) 税法上の耐用年数が存在しない商品場合は、協会側との相談によって保証期間を別途決定します。
  • (ウ) 施設については基本的には認定を受けた日から5年とし、更新により保証期間を延長することができます。

第4章 EAEマークの使用

12.EAEマークの使用契約

EAEマーク商品の認定を受け、EAEマークを使用するにあたっては、認定を受けた個々の施設、機器・設備、電磁防護製品ごとに、一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会と「EAEマーク使用契約」を締結します。この契約の期間は、EAEマーク使用契約締結日から1年間とし、翌年以降は、使用料の入金により自動継続するものとします。ただし最終年は、類型ごとに定められた有効期限の日までとなります。

13.EAEマーク使用規定

EAEマークの使用にあたっては、別に定める「EAEマーク使用規定」を順守するものとします。

EAEマーク使用規定

14.EAEマークの商標権、他

EAEマーク」の商標権は一般社団法人電磁環境・電磁波防護製品評価協会が保有しています。同協会は、EAEマークが不正に使用された場合には、EAEマーク使用契約の解除その他必要な法的措置をとることができます。また、EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定後、認定要件に対し適合が維持されていない場合には、同協会は適切な是正措置を求めるとともに、場合によっては認定の一時停止または取消を行うことがあります。

附 則

本事業実施要領の改定は、運営委員会の決議を経るものとします。 2018年4月1日施行

EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品認定申込要領

1.申込者の要件

  • (ア) EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定申込は、原則として、EAEマーク事業実施要領の8.EAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品の認定要件に定める事業者で、その施設、機器・設備、電磁防護製品についてEAEマークの表示を希望する方に行っていただきます。
  • (イ) 販売等事業者は、自社開発機器・設備、電磁防護製品について申込むことができます。販売事業者が他社開発機器・設備、電磁防護製品について申込む場合は、製造事業者の発行した申込承諾書の写しを添付して下さい。
  • (ウ) 外国製品については、輸入取扱事業者(外国企業の支店、代理店等を含む。)からも申込むことができます。輸入取扱事業者が申込を行う場合は、その機器・設備、電磁防護製品の製造事業者(外国企業)の発行した申込承諾書の写しを添付して下さい。
  • (エ) 施設賃貸者は、自ら使用する施設について申込むことができます。その施設について申込む場合は、施設管理事業者の発行した申込承諾書の写しを添付して下さい。

2.申込に必要な書類

  • (ア) EAEマーク認定・使用申込書 - 申込施設、機器・設備、電磁防護製品1件につき1通
  • (イ) EAEマーク認定・使用申込書の添付書類等
    • ① 各類型・分類ごとに定められている付属証明書1通
    • ② 販売等事業者が他社開発商品について申込む場合、又は輸入取扱事業者又は発注者が申込む場合にあっては、製造事業者の申込承諾書の写し
    • ③ 該当するEAEマーク施設、機器・設備、電磁防護製品類型の認定基準に定められた関係法律、日本工業規格等への適合を証明する書面の写し
    • ④ 申込施設、機器・設備、電磁防護製品の概観を示すカラー写真又は商品カタログ等。
    • ⑤ その他、認定・使用申込書並びに付属証明書の記載内容について補足説明するために必要な資料等

附 記

2018年4月1日施行